死亡診断書の提出の流れ 死亡診断書の発行後は、同じ用紙にある死亡届に必要事項の記入した上、捺印(認印)を押し、「死亡の事実を知った日を含めて7日以内に死亡地・死亡者の本籍地・届出人の住所地の市区町村役場」に提出します。
死亡診断書の流れは?
死亡診断書の提出の流れ 死亡診断書は、「死亡届」と同じ用紙に記入する形になっています(用紙の半分が死亡診断書で、もう半分が死亡届)。 そのため、死亡診断書を発行後、死亡届の欄に必要事項の記入と捺印(認印)を押したら、「死亡の事実を知った日を含めて7日以内に死亡地・死亡者の本籍地・届出人の住所地」に提出しましょう。
死亡診断書は何通必要か?
死亡診断書は最低でも2通必要です。 まず、死亡届を提出する際に添付しなければならないので、この段階で1通を利用することになります。 また、年金の停止や保険の請求時にも死亡診断書が求められるため、必要な枚数をそろえましょう。
死亡診断書は何に使う?
死亡届を出す時に必須 死亡届を出す際には、死亡診断書(死体検案書)が必ず必要です。 死亡届・死亡診断書がないと法律的にはまだ生きていることになり、亡くなった方の公共料金や課税、年金の徴収・支給などを止めることができません。 また、火葬・埋葬許可証も発行されません。
死亡届の提出先は?
届書を作成し,死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。