亡くなった人を診療してきた医師が、死亡に至るまでの過程を可能な限り詳細に記入します。 死亡診断書がなければ、亡くなった人は法的には生存しているとみなされます。したがって、火葬や埋葬をすることができませんし、課税や年金の支給も継続することとなります。 1 февр. 2019 г.
死亡診断書の用途は?
公的年金や健康保険、生命保険、損害保険などの手続きの際に必要になります。 死亡診断書は死亡時に病院で発行されます。 火葬許可証をとる際に役所に原本を提出するので、一通しかとらないと手元には残りません。 保険・年金などの手続きで死亡診断書が必要になる場合は病院で再発行してもらいます(一通数千円程度。
死亡診断書 なぜ?
死亡診断書は、人が亡くなった事実を医学的に証明するもの。 死亡に至るまでの経緯を可能な限り詳細かつ正確に表す義務があるので、基本的に死亡に立ち会った医師や歯科医師が診断して記入します。 これまで故人を診療していた、かかりつけ医が死亡時に立ち会えなかったケースもあるでしょう。
死亡診断書は何通必要か?
死亡診断書は最低でも2通必要です。 まず、死亡届を提出する際に添付しなければならないので、この段階で1通を利用することになります。 また、年金の停止や保険の請求時にも死亡診断書が求められるため、必要な枚数をそろえましょう。
死亡診断書 誰でも取れる?
死亡診断書を書けるのは、医師・歯科医師のみです。 また、24時間以内に診察をおこなっている場合を除き、医師・歯科医師が直接死亡を確認することが必須となっています。 ただし、一定の条件を満たしている場合に限り、医師の対面なしに看護師が死亡診断書を代筆・交付できるとされています。