公的年金や健康保険、生命保険、損害保険などの手続きの際に必要になります。 死亡診断書は死亡時に病院で発行されます。 火葬許可証をとる際に役所に原本を提出するので、一通しかとらないと手元には残りません。 保険・年金などの手続きで死亡診断書が必要になる場合は病院で再発行してもらいます(一通数千円程度。
死亡診断書 なぜ必要?
死亡診断書とは、人間の死亡を医学的・法律的に証明するものです。 亡くなった人を診療してきた医師が、死亡に至るまでの過程を可能な限り詳細に記入します。 死亡診断書がなければ、亡くなった人は法的には生存しているとみなされます。 したがって、火葬や埋葬をすることができませんし、課税や年金の支給も継続することとなります。
死亡診断書は何通いる?
死亡診断書の原本は死亡後、7日以内に管轄の役所へ提出する義務があります。 死亡診断書の原本は、ご臨終直後~葬儀の際まで必要な部数は「1通」のみです。
死亡届 何に使う?
死亡届を提出すると「火葬許可証」が発行され、火葬・埋葬が可能になります。 また、役所や保険会社を対象にしたさまざまな手続きの際にも、死亡届(死亡診断書)が必要です。 万一、提出しないとさまざまな弊害が生じるので、必ず期日までに提出しましょう。
死亡診断書 誰でも取れる?
死亡診断書を書けるのは、医師・歯科医師のみです。 また、24時間以内に診察をおこなっている場合を除き、医師・歯科医師が直接死亡を確認することが必須となっています。 ただし、一定の条件を満たしている場合に限り、医師の対面なしに看護師が死亡診断書を代筆・交付できるとされています。