家族や同居人が亡くなった際、同居人や親族、土地・家屋の管理人は故人の本籍地か死亡地、届出人の住所地の市役所町村役場へ「死亡届」を提出しなければなりません。 死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ることは法律で義務づけられているからです。 15 окт. 2021 г.
死亡届はいつでも出せるの?
死亡届は故人の死亡を知った日から7日以内に役所へ提出しなければなりません。 海外などで亡くなって、そのことをなかなか把握できなかったケースでは、死亡の知らせを受けた日から3か月以内に申告します。 ここで共通するのが、「亡くなった日」ではなく「死亡の事実を知った日」からの期限であるということです。
死亡届 なぜ7日?
まとめ 死亡届は、戸籍法で提出期限が明確に定められています。 提出期限の7日以内(国外死亡時は3か月以内)を過ぎると、遅延による罰金が科せられるだけでなく、様々な行政手続きにおいて遺族側が不都合になりかねません。
死亡届 いつまで 保管?
死亡した方の本籍が届出した市町村と異なる場合は、届出された市町村で死亡届の写しを概ね1年間保存します。 なお、届出書原本は、死亡した方の本籍地の管轄法務局での保管となるため、1年を超える場合の申請窓口は、死亡した方の本籍地を管轄する法務局となります。
死体検案書の期限は?
亡くなったことを知った日から7日以内に提出する必要があります。 ちなみに、7日目が閉庁日であった場合には、翌開庁日までに提出すれば大丈夫です。 また、国外で死亡した場合には、亡くなったことを知った日から3ヵ月以内に提出すれば良いとされています。 なお死亡届を期限以内に提出していない場合、5万円以下の過料が科されます。