加入者(任意継続加入者を除きます)が職務外の原因で病気やケガをしたために休業(欠勤)し、報酬が減額された又は無給となったときに、連続した休業(その日が土曜日又は日曜日の場合は月曜日から)3日経過後の、4日目から支給されます。
傷病手当金 申請してからどれくらいで振り込まれる?
支給日は申請から1~2か月後が多い 傷病手当金の支給日は、一般的に申請日より2週間から1か月後に設定されます。 審査に時間がかかったり、書類に不備があったりしたときには、支給まで2か月程度かかることもありますので、傷病手当金を早く受け取りたいという人は早めに申請するようにしましょう。
傷病手当金はいつからもらえる?
4日以上仕事を休んでいること。 療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。 給与の支払いがないこと。 ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。
協会けんぽ傷病手当金入金いつ?
傷病手当金は、傷病手当金請求書が当組合に届いて(受付して)から、審査確認後、おおよそ1ヶ月程で振込されます。 ※ただし、内容等に不備や疑義がない場合に限ります。 請求書を事業所に提出され、1ヶ月が経過しても振込がない場合、請求書が事業所にあることも考えられますので、一度事業所にお問い合わせください。
傷病手当金のもらえる期間は?
傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。 ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月です。 支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない方の支給額は、次のいずれか低い額を使用して計算します。