62歳から受給できる方であれば3年間にわたって受け取れます。 63歳から受給できる方であれば2年間にわたって受け取れます。 64歳から受給できる方であれば1年間のみ受け取れます。 (同様の報酬支払方法を導入すると、65歳以降の老齢厚生年金については全額受給も可能となりますので、毎年の受給額は通常もっと多くなります。)
特別支給の老齢厚生年金はいつからもらえる?
特別支給の老齢厚生年金は旧厚生年金法(1986(昭和61)年3月31日まで)の受給開始年齢60歳を段階的に改正法(1986年4月1日〜)の受給開始年齢65歳に合わせていくための特別な措置です。
厚生年金はいつまでもらえるのか?
原則として65歳から受給できます。 一定の要件を満たす方は、65歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。 60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳まで※の間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」を選択することができます。
年金手続きしたらいつからもらえる?
∎ 初回受取り 年金が決定されて初めてお受取りできるのは、年金 証書が日本年金機構から送付されてから、おおむね 50日程度です。 ただし、2つ以上の年金を受ける権利のある方や、 年金給付に調整のある方は50日以上かかる場合が あります。
特別支給の老齢厚生年金 いつまでに申請?
受給開始年齢(注)に達し、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対し、受給開始年齢に到達する3カ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」および年金の請求手続きのご案内を機構からご本人あてに送付します。