民法では退職日の2週間前。 労働基準法では特に定めなし 労働者と雇用主に関する法律としては、「民法」「労働基準法」の大きく2つがあります。 退職の申し出について、民法では、原則、退職日の2週間前までに申し出るようになっています。
退職交渉 いつから?
2、退職を相談・交渉する 退職の届け出は法律では2週間前までに行えばよいことになっていますが、手続きや引き継ぎのことを考えて、退職日の1~2ヶ月前には意思表示を行っておくべきでしょう。 退職の相談は、直属の上司に直接行いましょう。
退職 言ってからいつまで?
法律上では原則「2週間前まで」でOK 民法上では、退職の意志を伝えてから2週間経てば退職が成立するとされています。 就業規則よりも効力が強いので、会社側が「退職させない」などと言っても法律が優先されます。 ただし、円満退職を望むのであれば、就業規則に書かれている条件で退職するのがベターです。
退職 いつまでに伝える 法律?
法律上は14日前に退職を申し出ればOK また、会社の承認がなくても、民法(明治29年法律第89号)の規定により退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となります(民法第627条第1項)。 ただし、期間の定めのある雇用、契約社員などの場合は別です。
退職願は何ヶ月前?
会社にはそれぞれ就業規則があり、退職を申し出る期限が記載されています。 一般的には退職の1ヶ月前〜3ヶ月前であることが多いため、自社の就業規則を確認した上で、遅くとも退職予定日の1ヶ月前までには退職を伝える必要があります。 民法上は、退職の意思を伝えて2週間以上が経過していれば、いつでも辞めて良いことになっています。