①亡くなった人の戸籍謄本を請求できるのは、原則として、亡くなった人の配偶者、亡くなった人の直系尊属(父・母・祖父・祖母)、亡くなった人の直系卑属(子・孫)です。 ②直系の相続人から依頼を受けた専門家(司法書士・行政書士)は、直系の相続人の委任状があれば、亡くなった人の戸籍謄本を請求できます。
死んだ人の戸籍はどうなる?
家族が亡くなった後、最初にするべきことは、死亡届の提出です。 死亡届は、故人の本籍地、届出人の所在地(住所地)、死亡地のいずれかの役所に、死亡後7日以内に提出します。 死亡届が受理されると、戸籍謄本にも死亡の事項が反映されます。 それから死亡後のさまざまな手続きを行います。
死亡後 戸籍謄本 いつから?
死亡した人の戸籍謄本の交付が可能になるのは、死亡届の提出後約1~2週間。 戸籍謄本は何枚も必要になることが多いので、必要な枚数を確認した上で、交付申請する。 戸籍謄本を交付するのは本籍地のある役所。 住民票のある役所ではないので注意する。
出生から死亡までの戸籍謄本の取り方は?
(1)まず、死亡した方の現在(死亡時点)の本籍地の市区町村において、出生から死亡までの戸籍謄本と指定のうえ、請求してください。 (本籍が判明していない場合は、まずは死亡した方の本籍記載の住民票を取得するなどして把握してください。 なお本籍と住所は必ずしも一致するものではありませんのでご注意ください。)
除籍謄本は誰でも取れますか?
戸籍・除籍等を請求できるのは、原則として、ご本人・配偶者及び直系血族(祖父母・父母・子・孫等)の方のみです。 (ただし、配偶者・直系血族であることを証明できる戸籍謄本等の提示が必要な場合があります。)