離婚になる原因をつくった側は、離婚に際して配偶者に対し慰謝料を支払う義務が生じます。 この慰謝料の額は、夫婦の話し合い又は家庭裁判所の調停などで決めます。 協議離婚のために家庭裁判所を利用することは少なく、夫婦の話し合いにより、双方の収入、資産等を考慮して慰謝料の額を決めています。
慰謝料はどうやって決める?
慰謝料の決めるポイント1(1)夫婦の婚姻期間、子どもの有無2(2)夫婦の経済力や社会的地位3(3)不倫が始まった経緯4(4)不倫の期間や回数5(5)不倫相手への経済的支援、不倫相手との子どもの有無6(6)不倫を知ってからの態度7(7)不倫が夫婦生活に与えた影響8(8)反省や謝罪の有無、慰謝料の受取りの有無慰謝料の金額の決め方は?高額請求となった裁判例とともに解説
不倫慰謝料は誰が決める?
慰謝料をいくら請求するか? 不倫相手に請求する慰謝料の額を決めるのは、請求者の側となります。 不倫をされて受けた精神的な苦痛が大きかったと請求者の側が考えれば、高額過ぎると考えられる慰謝料であっても、請求すること自体に問題はありません。
不倫の慰謝料の金額はどう決まる?
浮気や不倫の慰謝料金額は,法律で定めがあるわけではなく,計算して決めるものでもありません。 交際期間,不貞行為の回数,浮気が原因で離婚に至ったか,子どもの有無などの個別事情によって変わってきます。
有責配偶者は誰が決めるのか?
有責配偶者かどうかは誰が決めるのですか? A: どちらが有責配偶者であるか、争いがあるときは最終的には裁判所が決めます。 具体的には、夫婦双方が主張・立証する内容を確認し、認定した事実関係から、夫婦それぞれの有責性と、何が夫婦関係を破綻させる主な原因になったのかを考えます。