浮気・不倫に関する慰謝料を支払う責任は、配偶者と浮気・不倫相手の2人にあり、慰謝料請求は配偶者と浮気・不倫相手の両者にすることができます。 また、どちらか一方だけに請求することもできます。
不倫慰謝料は誰が決める?
慰謝料をいくら請求するか? 不倫相手に請求する慰謝料の額を決めるのは、請求者の側となります。 不倫をされて受けた精神的な苦痛が大きかったと請求者の側が考えれば、高額過ぎると考えられる慰謝料であっても、請求すること自体に問題はありません。
浮気 慰謝料 どうやって請求?
慰謝料請求する意思表示として、不倫相手に連絡して会って話し合う方法、直接に会わずに内容証明郵便で慰謝料請求書を送付する方法、弁護士に交渉を委任する方法があります。 どの方法がを選ぶかは、解決で目指す条件(慰謝料額など)、不倫相手が応じる見込みなどを踏まえながら、慰謝料請求者側で判断します。
不倫 何度も慰謝料請求?
1回目の慰謝料請求の示談や裁判が終わった後によりを戻した(不倫関係を再開した)場合、原則として2回目の慰謝料請求が認められます。 すでに受け取っている分は、あくまで一度目の不倫に対する慰謝料です。 同一人物であっても、新しい不倫(二度目の不倫)と判断され慰謝料が認められます。
慰謝料請求 誰ができる?
まず、不倫・浮気をした配偶者に対して慰謝料を請求することができます。 不倫開始時において夫婦関係がすでに破綻していたという事情でもなければ、原則として、不倫をした配偶者に対する慰謝料請求は認められます。