まず、不倫・浮気をした配偶者に対して慰謝料を請求することができます。 不倫開始時において夫婦関係がすでに破綻していたという事情でもなければ、原則として、不倫をした配偶者に対する慰謝料請求は認められます。
慰謝料請求 誰が?
浮気・不倫に関する慰謝料を支払う責任は、配偶者と浮気・不倫相手の2人にあり、慰謝料請求は配偶者と浮気・不倫相手の両者にすることができます。
慰謝料の額は誰が決める?
不倫相手に請求する慰謝料の額を決めるのは、請求者の側となります。 不倫をされて受けた精神的な苦痛が大きかったと請求者の側が考えれば、高額過ぎると考えられる慰謝料であっても、請求すること自体に問題はありません。
慰謝料何度も請求できるのか?
一回の不貞行為で複数回は請求できない 慰謝料を支払った段階で「この問題は解決済み」という扱いになり、合意書には「今後一切、請求をしない」と盛り込まれていることが一般的です。 そのため、一度の行為に対して複数回の請求はできません。
不倫 慰謝料 どうやって決める?
慰謝料の決めるポイント1(1)夫婦の婚姻期間、子どもの有無2(2)夫婦の経済力や社会的地位3(3)不倫が始まった経緯4(4)不倫の期間や回数5(5)不倫相手への経済的支援、不倫相手との子どもの有無6(6)不倫を知ってからの態度7(7)不倫が夫婦生活に与えた影響8(8)反省や謝罪の有無、慰謝料の受取りの有無慰謝料の金額の決め方は?高額請求となった裁判例とともに解説