離婚に至った理由を作った側が慰謝料を支払います 離婚に至った理由が、相手側の不貞行為や暴力による場合、不貞行為や暴力を行った側が慰謝料を支払うことになります。 離婚を先に切り出した側が必ず慰謝料を支払うことになるわけではありません。 当然、妻であれば、夫に必ず慰謝料を請求できるというわけでもありません。
不倫慰謝料どっちに請求する?
浮気・不倫に関する慰謝料を支払う責任は、配偶者と浮気・不倫相手の2人にあり、慰謝料請求は配偶者と浮気・不倫相手の両者にすることができます。 また、どちらか一方だけに請求することもできます。
慰謝料ってどんな時に払うの?
慰謝料の請求が可能なケースとしては、不貞、暴力、夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務違反、通常の性行為の拒否などがあげられます。 また、過度の飲酒、ギャンブルなどの浪費、異常な性行為の強要なども、慰謝料の請求に値する有責行為と見なされます。
不倫慰謝料最高いくら?
刊行されている文献では、判決上の慰謝料最高額は500万円です。
慰謝料 どう決まる?
離婚になる原因をつくった側は、離婚に際して配偶者に対し慰謝料を支払う義務が生じます。 この慰謝料の額は、夫婦の話し合い又は家庭裁判所の調停などで決めます。 協議離婚のために家庭裁判所を利用することは少なく、夫婦の話し合いにより、双方の収入、資産等を考慮して慰謝料の額を決めています。