また、墓をしまうためには、しかるべき手続きが必要です。 新たな遺骨の受け入れ先が出す「受け入れ証明書」、遺骨がその場所に埋まっていたことを証明する「埋蔵証明」、そして墓の所在地の自治体が発行する「改葬許可申請書」、この3つを揃えて自治体に提出することで、初めて「改葬許可証」がもらえます。 もちろん、費用もかかります。 14 авг. 2019 г.
先祖代々の墓 どうする?
まず、取り出した遺骨をどこに移すのか、行き先を決めます。 改葬の場合は納骨堂や樹木葬など、墓終いであれば、同じ寺院の永代供養墓やお墓を立てない散骨という方法もあります。 次に、墓じまいをする墓地の管理者に、改葬・墓終いの意思があることを連絡します。 境内墓地の場合は、住職の許可をもらうことになります。
昔のお墓 どうする?
墓石を撤去・解体する5つの流れ墓じまいする旨を親族などの関係者に相談するお墓の遺骨の新しい供養先を決める墓じまいの行政手続きをするお墓から遺骨を取り出す新しい供養先へ納骨
墓じまいしないとどうなる?
墓じまいをせずお墓を放置したその後 十分な管理をしないまま放置されたお墓は、まず間違いなく荒れるでしょう。 その後、継承者や親族も見つからず、管理をする人がいなくなってしまったお墓は、「無縁墓」となってしまいます。 無縁墓のたどる末路は、墓地使用者の意志ではない墓石の撤去です。
田舎のお墓 どうする?
まとめ近年では、墓じまいされずに放置されたお墓が問題になっています。放置されたお墓は、墓地管理者によって撤去されることがあります。お墓の管理ができない場合は、墓じまいをしましょう。承継者がいない場合は、永代供養墓に納骨しましょう