相続財産管理人の選任申立手続き 相続財産管理人選任を申し立てることができる者は、被相続人の債権者、受遺者、特別縁故者などの利害関係人です。 国庫への帰属を望む場合は検察官が申し立てることもあります。 申立先は相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所です。
相続財産管理人 誰も申し立てない?
申立てをしなければ選任されない 亡くなった人に相続人が存在せず、かつ、相続財産が存在する場合でも、誰も申立てをしなければ相続財産管理人は選任されません。 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の 請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
相続財産管理人 予納金は誰が払うのか?
予納金を支払うのは相続財産管理人の選任を申し立てた人です。 予納金は家庭裁判所によって算出され、報酬の他に相続財産管理人が業務を進めるのに必要な予算を含め10万円〜100万円と言われています。 なお、業務が終了した際に予納金が余った場合は返還されます。
相続放棄 相続財産管理人 誰?
相続財産管理人とは、相続人が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれます。) 被相続人の債権者等に対して被相続人の借金等を支払うなどして清算を行い,清算後に残った財産を国庫に帰属させる人です。
相続財産管理人の権利は?
1-2 相続財産管理人の権限は大きく分けて「保存行為・管理行為」と「処分行為」 相続財産管理人の役割は、相続財産や相続人を調査したり、亡くなった方に借金などがあった場合は相続財産を債権者に分配し、清算することです。 誰も相続財産を引き継ぐ者がいない場合には国に帰属させ、相続財産の管理を完了します。