財産目録とは? 財産目録とは、相続財産の内容が一覧でわかるようにまとめたものです。 財産目録は、遺言者が遺言書に添付するために作成したり、相続人が遺産分割協議の際に作成したりすることがあります。 財産目録の作成自体は義務ではありませんが、遺産分割調停の申し立てをする際には、家庭裁判所への提出が必要になります。
財産目録とはどういうものか?
(1) 財産目録とは、一定の時点において、法人が保有するすべての資産(土地、建物、現金、預金等)とすべての負債(借入金等)について、その区分、種類ごとに一覧にし、法人の財産状況を明らかにしたものです。 財産目録は、毎会計年度終了後3月以内に作成する必要があります。
財産目録 誰が?
財産目録は誰が作成しても構いませんが、一般的には喪主をされた方など葬儀や相続を進めていく方が相続の期限を確認しながら粛々と作成されるとよいです。 ただし、遺言が作成されていて遺言の内容を実行する遺言執行者が決められていた場合、民法で遺言執行者が「遅延なく財産目録を作成すること」と義務付けています。
相続財産目録の作り方は?
財産目録には被相続人のプラスの財産とマイナスの財産をもれなく記載します。 複数の財産があるケースでは、細かく情報を載せないと特定できないおそれがあります。 不動産ならば地番や家屋番号、預貯金なら金融機関名、支店名、口座番号など具体的に示せるものは具体的に書き、特定しやすくしておきましょう。
財産目録 いつまで?
財産目録はいつまでに作成すればいい? 相続税対策の資料や遺産分割協議の資料とするための財産目録自体には、いつまでに作成しなければならないとの期限はありません。 しかしながら、相続放棄や相続税申告はそれぞれ3か月と10か月の期限となっており、スケジュールが非常にタイトになります。