相続人が誰もいない場合にはまず相続財産管理人の選任手続きを家庭裁判所に申し立てる必要があります。 具体的には、相続財産について一定の利害関係を有する者(例えば、相続債権者、受遺者、もしくは被相続人との特別縁故者等)が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を揃えて申し立てることになります。
相続財産管理人 誰も申し立てない?
申立てをしなければ選任されない 亡くなった人に相続人が存在せず、かつ、相続財産が存在する場合でも、誰も申立てをしなければ相続財産管理人は選任されません。 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の 請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
相続財産管理人 誰でも?
相続財産管理人選任の申立人は法律で「利害関係者」か「検察官」と定められており、通常は誰も申立てをしないからといって相続放棄をした元相続人が申立てをする必要はありません。
相続人が誰もいない場合?
被相続人に法定相続人がいない場合、遺言書も残されていなければ、相続財産は行き場がなくなってしまいます。 そこで、家庭裁判所は、利害関係人等が請求することによって、被相続人の財産を管理したり負債の清算を行う「相続財産管理人」を選任します。 相続財産管理人が選任されたら、まず相続人捜索の公告を行います。
相続財産管理人がいるかどうか?
戸籍上相続人がいるかどうかについては、相続財産管理人選任の申立てをされ る方の責任で調べていただく必要があります。 相続財産管理人は、相続人のあることが明らかでないとき、利害関係人が家庭裁判所 に申し立てて家庭裁判所が選任し、相続財産を管理・清算して、なお財産が残ればこれ を国庫に引き継ぐなどの職務を行います。