法定相続人がいない場合は遺産は最終的に国庫に相続する人がいないため、預金や不動産といった遺産が宙に浮いたような状況になるのです。 遺産相続する相続人がいない場合は、遺産は最終的に国庫に帰属することになります。
相続人のいない遺産 どうなる?
まとめ 法定相続人がいない場合、誰も遺産を受け取る人がいなければ、国庫に全て帰属することになります。 また、特別縁故者が申し立てを行ってから遺産を手にするまで、1年ほどがかかってしまうことにもなります。 また「自分は独り身」と思っていても、思いがけず法定相続人がいるかもしれません。
相続人がいない家はどうなる?
被相続人に法律上の相続人がいない場合、後述のようにその相続財産は最終的には国庫に帰属します。 このとき、内縁の配偶者などは特別縁故者として家庭裁判所に財産分与を請求することが可能です。 終活ブームの流れを受けて、財産を整理したり、エンディング・ノートを書いたりする人が増えています。
相続人がいない土地 どうなる?
全く相続人がいない場合には、最終的に国庫に帰属します。 それで自治体や福祉や環境問題に取り組んでいる団体に寄付するという方法を取る事もできます。 寄付にする場合には、現金化しておくか、更地の土地の方が良いでしょう。
相続人がいない場合の手続きは?
相続人不存在の場合、被相続人と特別の縁故がある『特別縁故者』が財産分与の申立てをすることができます。 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に戸籍や縁故関係の証明となる資料を提出し、財産分与の申立てをします。 家庭裁判所はその事情を総合的に調査し、財産分与をするかどうか、その金額を決めます。