相続人が誰もいない場合に遺産の処分をするには、利害関係人(債権者や現在遺産を管理している人など)が相続財産管理人の選任申立てを裁判所にする必要があります。 文字通り、相続財産を管理する人を裁判所に決めてもらうのです。 裁判所には管理人候補者の名簿があるので通常は弁護士等が選任されます。 25 сент. 2017 г.
相続放棄 誰もいない?
配偶者及び第3順位までの血族相続人全員が相続放棄をした場合、相続人が1人もいないことになります。 ただし、手続きをとるまでは、相続人不存在が確定していることにはなりません。 民法上は「相続人があることが明らかでない」財産として、「相続財産法人」が成立するものとされています(951条)。
相続放棄 全員 どうなる?
相続人がいなくなった場合 と定められています。 そのため、放棄した相続でも相続財産管理人への引き継ぎが完了するまでは、きちんと管理する必要があります。 また、相続人全員が相続放棄を行い、最終的に引き取り手のなくなった財産は国庫に帰属されます。
相続放棄したら何もしなくていい?
しかし、相続放棄したからといって、直ちに何もしなくてもよくなるということにはなりません。 法律では、「相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」 (民法940条)とされています。
相続人が誰もいない場合?
被相続人に法定相続人がいない場合、遺言書も残されていなければ、相続財産は行き場がなくなってしまいます。 そこで、家庭裁判所は、利害関係人等が請求することによって、被相続人の財産を管理したり負債の清算を行う「相続財産管理人」を選任します。 相続財産管理人が選任されたら、まず相続人捜索の公告を行います。