相続税の税務調査は、通常申告書を提出した日の翌年もしくは2年後の9月から12月までに行われるのが一般的です。 税務署では過去の確定申告書について、申告内容や大口のお金の流れ等を入念に事前調査した後に、納税者のもとに実地調査にやってきます。
相続 預金調査 何年?
調査権限は法律で規定されており、金融機関は預金残高や取引履歴の開示を拒むことはできません(相続税の調査権限は、国税通則法第74条の3)。 なので税務署は、被相続人の取引していた金融機関を把握していれば、10年分の預金の移動はいつでも調べられる状態にあります。
相続 何年後?
相続税の時効は「原則5年」 相続税の法定申告期限は、相続開始日(被相続人の死亡日等)から10ヶ月以内です。 この期間内に申告しなかった相続財産があったり、相続税の計算誤りがあったりした場合、国税局や税務署(以下まとめて「税務署」)から相続税の賦課などの処分(以下「課税処分」)を受ける可能性があります。
相続税 税務調査 何年分?
相続税の税務調査では何年さかのぼる? 相続税の税務調査は、通常、相続税の申告を行って1年から2年ほど経過してから行われます。 そのため、相続税の申告を行ってから2年ほど税務調査が行われなければ、税務調査の可能性は低くなると言えます。 ただ、相続税の税務調査は、申告後5年までは行われる可能性があります。
税務調査 どれぐらいで終わる?
税務調査の対象期間は何年分? 税務調査では基本的には対象期間は3年分となることがほとんどです。 しかし、場合によっては対象期間が延びることもあります。 過去3年分の税務調査にて、不正計算や申告漏れ、申告誤り等、帳簿書類に問題が見つかった場合は、対象期間が5年分となりえます。