相続税の税務調査で、税務署は亡くなった人(被相続人)の生前の財産状況を調べます。 税務署は、税務署内で蓄積した情報や金融機関への調査で財産を調べます。 金融機関への調査を行うことで、税務署は、過去10年前まで遡って預金の移動を調査することが可能です。 8 февр. 2021 г.
相続税 いつまで遡る?
時効の期限は、相続税の申告期限から5年または7年と決められています。 つまり、被相続人が亡くなると相続が発生となりますが、通常はその翌日から10ヶ月が相続税申告期限となります。 その相続税の申告期限から5年間が経過すると、相続税を申告も納付もしなくて良いということになります。
税務調査 どこまで調べる 個人 相続?
相続税の税務調査はどこまで調べるの?被相続人の通帳被相続人の親族の通帳被相続人の有価証券どこまで調べられるの?相続税の税務調査の実態と対応方法
相続放棄 どこまで 調べ られる?
兄弟姉妹(及びその代襲者)の全員が相続放棄をしても、これ以上、親戚には相続権は移りません。 よって、相続放棄が続く範囲は、兄弟姉妹(及びその代襲者である甥・姪)まで、ということになります。
税務調査 どこまで遡る?
税務調査って過去何年さかのぼる?【3年と5年の違い】「国税通則法」という法律が改正され、更正の請求書(税金の還付申請書)の提出期限が1年から5年に延長されたことに伴い、税務調査についても5年前までさかのぼれることが法律で明確化されました。税務調査は過去何年さかのぼるのか?