3-2. 弁護士に費用を支払うのは依頼者です。 依頼された内容に取りかかるための着手金は、契約のタイミングで支払うのが一般的です。 着手金を受け取ると、弁護士は依頼者に有利になるよう働きかけます。 調停委員の説得や主張書面の提出などが代表的です。
遺産分割弁護士費用誰が負担?
弁護士費用については、「そもそも誰が払うのか」というのが問題になりますが、基本的には依頼者が負担します。 弁護士は、依頼者の権利を最大限守るよう業務を遂行します。 公平さを守る裁判所とは違い、弁護士は法令に従い、依頼者の主張を実現させるものです。 遺言で遺言執行者が指定されている場合は、依頼者は被相続人です。
遺産相続 費用 誰が払う?
結論から言うと、誰が払ってもかまいません。 税理士は、一般的に依頼を受けた相続の代表者に料金を請求します。 親族間で話し合って、払う人を決めても問題ありません。 とは言っても、亡くなった人に配偶者と子どもがいたときは、配偶者が全額負担したほうがお得かもしれません。
遺産相続 弁護士費用 どのくらい?
相続に関する弁護士費用は「相談料:30分5,000円~、着手金:20万円~、報酬金:回収額の数%、その他費用の合計」程度になりますが、最終的には依頼先の弁護士や相続財産の額等によって変わります。 本格的に依頼を検討されている方は、実際に問い合わせて見積をとり「あなたの相続ではいくらかかるのか」を確かめてみましょう。
遺産分割協議書 作成費用 誰が払う?
遺産分割協議書の作成費用を誰が負担するかという点について、決まりはありません。 相続人で話し合って自由に決めて構いません。 話し合いで決まらない場合は、相続分(相続割合)に応じて負担するのが公平ではないでしょうか。