相続人が相続放棄をしたか否かを知りたい場合には、該当する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述の有無を照会します。 相続放棄の申述の有無の照会は、法文上の根拠はありませんが、その必要がある場合に担当係が回答書を交付する扱いになっています。
相続放棄したかどうか確認するには?
家庭裁判所に照会すると相続放棄の有無がわかります 亡くなった方の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所に照会することにより、先順位の方が相続放棄の申述をしたのかを確認することができます。
相続放棄の確認書類は?
どんな書類が必要か?1相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請書及び、被相続人等目録2被相続人の住民票の除票(死亡した旨・本籍地の記載があるもの)3被相続人の最後の戸籍(除籍)謄本(死亡の記載のあるもの)4照会するあなたの住民票(本籍地の記載があるもの/発行から3か月以内のもの)5照会するあなたの戸籍謄本
相続放棄 照会 いつまで?
死亡日から3ヶ月経過後に知ったなら回答書に事情を書く 被相続人の死亡日から3ヶ月を経過している場合、経過している理由を聞かれます。 相続放棄ができる期間は、相続人であることを知った日から3ヶ月以内です。 ですので、家庭裁判所は知った日を確認するため、「いつ」「どのような経緯」で知ったのかを聞いてきます。
相続放棄したら誰のもの?
申述先は家庭裁判所 相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。 相続放棄する本人が申述する必要があり、原則、全員分まとめて代表者が手続きすることは認められていません。 ただし、対象の方が未成年であれば、親などの法定代理人が申述できます。