死亡日から3ヶ月経過後に知ったなら回答書に事情を書く 被相続人の死亡日から3ヶ月を経過している場合、経過している理由を聞かれます。 相続放棄ができる期間は、相続人であることを知った日から3ヶ月以内です。 ですので、家庭裁判所は知った日を確認するため、「いつ」「どのような経緯」で知ったのかを聞いてきます。
相続放棄 確認 いつまで?
1-1. 「相続の開始を知った時から」3カ月 相続放棄ができる期間(いわゆる「熟慮期間」)は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月とされています(民法915条1項本文)。 相続放棄をする場合は、原則としてこの熟慮期間内に、家庭裁判所に対する申述を行わなければなりません(民法938条)。
相続放棄 照会書 いつ届く?
相続放棄照会書・回答書は、相続放棄申述受理申立の後、1~2週間で届くことが多いです。 なお、相続放棄照会書・回答書が届かずに、相続放棄申述受理通知書が届く場合もあり、その場合は、申立て後、1週間~10日ほどで届くことが多いです。
遺産放棄 手続き いつまで?
相続人が相続放棄や限定承認をする場合には,原則として,「自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったことと,それにより自分が相続人となったこと)を知った時」から3か月以内に家庭裁判所でその旨を申述しなければならないとされており(民法第915条第1項),この期間を熟慮期間といいます。
相続放棄申述書の期限は?
相続放棄申述書の提出期限 相続放棄の書類は、「相続が開始された日」から3カ月以内に家庭裁判所へ提出する必要があります。 この期間を過ぎると、自動的に相続を承認したことになる恐れも。