相続放棄の照会を申し立てる裁判所は、被相続人が亡くなった住所地を管轄する家庭裁判所です。 なお、被相続人の最後の住所地は住民票除票又は戸籍の附表で確認することができます。 16 авг. 2021 г.
相続放棄したかどうか忘れた?
家庭裁判所に照会すると相続放棄の有無がわかります 亡くなった方の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所に照会することにより、先順位の方が相続放棄の申述をしたのかを確認することができます。
相続放棄の確認書類は?
どんな書類が必要か?1相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請書及び、被相続人等目録2被相続人の住民票の除票(死亡した旨・本籍地の記載があるもの)3被相続人の最後の戸籍(除籍)謄本(死亡の記載のあるもの)4照会するあなたの住民票(本籍地の記載があるもの/発行から3か月以内のもの)5照会するあなたの戸籍謄本
相続放棄の照会は?
相続放棄の申述の有無は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で照会できます。 全国の家庭裁判所の管轄区域は、裁判所ウェブサイトの「裁判所の管轄区域」のページから調べることができます。 被相続人の最後の住所地が不明な場合は、被相続人の戸籍の附票等で確認できます。
家庭裁判所では相続放棄何調べる?
相続人が相続放棄をしたか否かを知りたい場合には、該当する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述の有無を照会します。 相続放棄の申述の有無の照会は、法文上の根拠はありませんが、その必要がある場合に担当係が回答書を交付する扱いになっています。