1-1. 「相続の開始を知った時から」3カ月 相続放棄ができる期間(いわゆる「熟慮期間」)は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月とされています(民法915条1項本文)。 相続放棄をする場合は、原則としてこの熟慮期間内に、家庭裁判所に対する申述を行わなければなりません(民法938条)。 4 окт. 2021 г.
遺産放棄の手続きはいつまで?
相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、亡くなった方の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」の提出が必要です。
相続放棄 期間 何日?
熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内です(民法915条1項)。 この3ヶ月以内に、相続放棄申述書を提出し、相続放棄の申立てをする必要があります。
相続放棄 何年後?
相続放棄は自己のために相続の開始があったことを「知った時から三カ月以内」と規定されています。 そのため、被相続人が亡くなったことを知らず、10年を経過した時に初めて知った場合でも、その知った時点から3カ月以内なら相続放棄が可能です。
相続放棄申述書 いつまで?
相続放棄の期間は「相続開始を知ってから3ヶ月」 相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」となっています(民法915条)。 相続の開始があったことを知るとは、被相続人が亡くなったことを知るということです。