相続人が相続放棄をしたか否かを知りたい場合には、該当する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述の有無を照会します。 相続放棄の申述の有無の照会は、法文上の根拠はありませんが、その必要がある場合に担当係が回答書を交付する扱いになっています。
相続放棄の確認書類は?
どんな書類が必要か?1相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請書及び、被相続人等目録2被相続人の住民票の除票(死亡した旨・本籍地の記載があるもの)3被相続人の最後の戸籍(除籍)謄本(死亡の記載のあるもの)4照会するあなたの住民票(本籍地の記載があるもの/発行から3か月以内のもの)5照会するあなたの戸籍謄本
相続放棄 どうやって知る?
相続放棄の申述の有無は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で照会できます。 全国の家庭裁判所の管轄区域は、裁判所ウェブサイトの「裁判所の管轄区域」のページから調べることができます。 被相続人の最後の住所地が不明な場合は、被相続人の戸籍の附票等で確認できます。
相続放棄の注意点は?
相続放棄を行う際に知っておくべき注意点7つ①相続放棄には期間制限がある②相続開始前に相続放棄はできない③相続人全員が相続放棄をした場合④相続財産管理人の選任について⑤相続放棄と代襲相続⑥生命保険の相続での取り扱い⑦積立保険の解約返戻金を受け取った場合、相続放棄できなくなる可能性もある
相続放棄 照会 どこ?
(2)照会を申請する裁判所は? 相続放棄の照会を申し立てる裁判所は、被相続人が亡くなった住所地を管轄する家庭裁判所です。 なお、被相続人の最後の住所地は住民票除票又は戸籍の附表で確認することができます。