兄弟姉妹(及びその代襲者)の全員が相続放棄をしても、これ以上、親戚には相続権は移りません。 よって、相続放棄が続く範囲は、兄弟姉妹(及びその代襲者である甥・姪)まで、ということになります。 29 мар. 2022 г.
相続放棄 照会 いつまで?
死亡日から3ヶ月経過後に知ったなら回答書に事情を書く 被相続人の死亡日から3ヶ月を経過している場合、経過している理由を聞かれます。 相続放棄ができる期間は、相続人であることを知った日から3ヶ月以内です。 ですので、家庭裁判所は知った日を確認するため、「いつ」「どのような経緯」で知ったのかを聞いてきます。
相続放棄 何位まで?
法律上、何親等までという限界はありませんが、第1順位の相続人の全員が相続放棄をして相続人がいなくなってしまった場合、第2順位の相続人が遺産を相続します。 ここでも、最優先は直接の親ですが、両親がいずれも相続放棄をすれば祖父母が相続人となります。
相続放棄の照会は?
相続放棄の申述の有無は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で照会できます。 全国の家庭裁判所の管轄区域は、裁判所ウェブサイトの「裁判所の管轄区域」のページから調べることができます。 被相続人の最後の住所地が不明な場合は、被相続人の戸籍の附票等で確認できます。
相続放棄 いつわかる?
相続放棄していた場合は、事件番号や受理された日を確認することができ、相続放棄していなければ、その旨証明書が届き、相続放棄の有無の確認することができます。