相続人になれるのは、【 配偶者 + 血縁関係にある人 】です。 亡くなった人の子どもや親、兄弟姉妹には、民法によって相続人になれる順位が定められおり、第1~第3順位まであります。
相続人になるのは誰?
子や孫など、直系卑属がいない場合には、第2順位である親が相続人になります。 直系尊属の場合、たとえば相続開始時に父親がすでに亡くなっていたら、母親のみが相続人になります。 そして両親ともにすでに亡くなっていた場合には、祖父母が相続人になるのです。 配偶者がいる場合には配偶者も一緒に相続人となります。
相続人の決め方は?
まず、故人に配偶者がいた場合は、必ず法定相続人となります。 そして、優先順位の上から残りの法定相続人が決定します。 配偶者がすでに亡くなられている場合は、第一順位の人が法定相続人に。 配偶者も直系卑属もいない場合(故人が独身の場合)は、第二順位である両親に移っていくという風に、順番に相続の権利がシフトしていくのです。
相続人とは誰のこと?
相続人は「遺産を相続する人」です。 つまり人が死亡して遺産を引き継ぐ人が「相続人」です。 相続人になるべき親族は民法で定められており、民法によって決まる相続人を「法定相続人」といいます。
相続人の順位は?
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。