では、相続が発生した場合、故人の財産を引き継ぐ人=相続人は誰が決めるのでしょうか? 裁判所、住んでいた地域の役所、警察、親族等、誰が決めると思いますか? 答えは、民法という法律です。 ※遺言であれば、遺言者が決めることができます。
法定相続人の決め方は?
法定相続人には「優先順位」の考え方があり、以下の順に適用されます。1相続人 :配偶者(配偶者は必ず相続人となる)2第一順位 :子若しくは孫(直系卑属)3第二順位 :父母若しくは祖父母(直系尊属)4第三順位 :兄弟姉妹
法定相続人って誰のこと?
民法では「誰が相続人になれるのか」を定めているため、相続人を「法定相続人」とも呼びます。 相続人には被相続人の配偶者および被相続人と血のつながりのあった人(血族)がなりますが、血族については相続人になる順番や受け取れる遺産の割合(相続分)に一定のルールがあります。
相続 どう決める?
相続割合を決める方法には「法定相続分」「遺言書」「遺産分割協議」の3種類があります。 原則として、遺言書がある場合はその内容どおりに相続しますが、遺言書がない場合は法律で定められた法定相続分どおりの割合で遺産を相続します。
誰が相続人になるのか?
第一順位=第一順位の相続人は、亡くなった人(被相続人といいます)の子です。 子が相続開始以前に亡くなっている場合は、孫が相続人になります。 これを代襲相続人といいます。 第二順位=被相続人に子がいない場合、第二順位で相続人になるのは、被相続人の両親や祖父母です。