民法では「誰が相続人になれるのか」を定めているため、相続人を「法定相続人」とも呼びます。 相続人には被相続人の配偶者および被相続人と血のつながりのあった人(血族)がなりますが、血族については相続人になる順番や受け取れる遺産の割合(相続分)に一定のルールがあります。 26 сент. 2019 г.
法定相続人って誰?
法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。 同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。 また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。
法定相続人 誰まで?
法定相続人の範囲と相続順位 法定相続人として遺産を相続できるのは、故人との関係が近い一定の範囲の親族に限られます。 親族であれば誰でも法定相続人になるわけではなく、法定相続人になるのは「配偶者」「子」「親」「兄弟姉妹」です。 そして、法定相続人の範囲に含まれるこれらの人の中でも、相続人になる順位が決まっています。
相続人は誰になる?
相続人になれるのは、【 配偶者 + 血縁関係にある人 】です。 亡くなった人の子どもや親、兄弟姉妹には、民法によって相続人になれる順位が定められおり、第1~第3順位まであります。
被相続人とは 誰か?
1. 被相続人とは誰を指すのか 被相続人とは「相続される人」のことです。 つまり「亡くなった人」が被相続人です。 一般には「故人」と呼ばれるケースが多いでしょう。 法律上や税務上の相続手続きの中では「故人」といわずに「被相続人」といいます。