相続税評価にはいつの路線価を使うべきか 路線価は、毎年7月に公表されますが、その路線価は、公表された年の1月1日から12月31日までの土地の評価に用いられます。対して、相続税の申告期限は、相続があったことを知った日から10か月です。
相続税 評価額 いつの時点?
2-5.相続税評価額(路線価) 相続税法に基づいて、国税庁が毎年7月初旬に「財産評価基準書」を公表しますが、この中に相続税路線価が記載されています。 なお、相続税評価額は、その年の1月1日時点の公示地価の8割程度が水準となります。
相続税路線価 何年?
まず、路線価は7月という、1年の真ん中の時期に発表されますが、その年の1月1日から12月31日までの評価に使用されるというのがポイントです。 2019年7月に発表された路線価は2019年の1月1日~12月31日の期間有効ということですね。 相続開始日(相続開始を知った日)別に考えてみましょう。
相続税評価 固定資産税評価額 いつの?
まず、被相続人の死亡年での固定資産税評価額を把握します。 相続税を申告する年ではなく、被相続人が死亡した日の属する年であることに注意しましょう。 固定資産税評価額は、毎年郵送されてくる「納税通知書」や市区町村役場の窓口で調べることができます。
相続税路線価 発表 いつ?
相続税路線価は毎年7月1日に発表されます。 価格は発表した年の1月1日時点の値です。 一方で固定資産税の路線価は、毎年4月初旬ごろに発表されます。