相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告して納税します。
相続財産 いつの時点?
3-3. 遺産分割した財産の基準日は相続開始日に遡る 相続が開始した時点では、相続財産は相続人全員の共有財産としてみなされます。 その後、財産を相続するか放棄するかの判断をおこない、相続する場合には相続人全員で遺産分割協議をして分割内容を決めます。
相続税 評価額 いつの時点?
相続税額は,被相続人死亡時の遺産評価額を基準として算出しますので,相続開始時の評価額を基準に計算されます。 つまり,価額の変動がある財産について,相続開始後の変動は考慮されないことになっており,相続後に価額が大きく下がった財産についても,相続開始時点の評価額に基づく税額を支払う必要がありますので,注意が必要です。
相続 不動産 評価 いつの?
また、遺産分割をする場合の不動産の評価方法としては、基本的に実勢価格(市場価格)を使います。 これに対し、不動産の相続税計算の際の評価においては、評価時は相続開始時になります。
相続税 路線価 いつの?
相続税路線価は毎年1月1日時点を基準日とし、その年の7月上旬に国税庁が公表する「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」に記載されています(調べ方や見方は後述します)。