冒頭でも説明したとおり、遺産分割協議書の作成に期限はありません。 故人が亡くなってから10年後におこなっても良いわけです。
遺産分割協議書はいつ作る?
10か月以内に遺産分割協議書の作成が必要 遺産分割協議自体には法的な期限は設けられていませんが、相続税申告には「相続開始後10か月以内」という申告期限が設けられています。 そのため、遺産分割協議書の添付が必要になる相続税申告を行う場合には、相続税申告期限に間に合うように遺産分割協議書の作成をしなければなりません。
遺産分割協議書 どのくらい?
相続財産を確認し、相続人同士の遺産分割協議を終えて、預貯金などの相続財産を使えるようになるまでに、スムーズに進んでも3カ月程度は必要となるでしょう。 また、財産の種類が多く確認に時間がかかったり、遺産争いになったりした場合、数年かかる可能性も考えられます。
遺産分割 いつから?
四十九日法要の頃が目安 相続の話し合い(遺産分割協議)は、相続人全員で行わなければなりません。 相続人が全員集まって、かつ相続について話し合うのにふさわしいタイミングとしては、仏教で葬儀を行う場合の四十九日法要があげられます。
遺産分割協議書の有効性は?
遺産の分割は、相続開始のときにさかのぼってその効力を生じます。 すなわち、遺産分割協議書は、作成日からではなく被相続人がなくなった時点までさかのぼって効力を生ずるということです。 つまり、相続開始後、遺産は相続人全員の共有状態を経て遺産分割がなされ、遺産分割協議書が作成されれば、相続人個々人の財産になります。