相続税の税務調査で、税務署は亡くなった人(被相続人)の生前の財産状況を調べます。 税務署は、税務署内で蓄積した情報や金融機関への調査で財産を調べます。 金融機関への調査を行うことで、税務署は、過去10年前まで遡って預金の移動を調査することが可能です。 8 февр. 2021 г.
相続税 税務調査 何年分?
相続税の税務調査では何年さかのぼる? 相続税の税務調査は、通常、相続税の申告を行って1年から2年ほど経過してから行われます。 そのため、相続税の申告を行ってから2年ほど税務調査が行われなければ、税務調査の可能性は低くなると言えます。 ただ、相続税の税務調査は、申告後5年までは行われる可能性があります。
相続税 税務調査 どこまで調べる?
税務署は被相続人の通帳の出し入れを確認しています。 相続が発生した場合、一般的に5年から10年程度はさかのぼって通帳を調査するといわれています。 相続税の税務調査では被相続人の通帳の出し入れは確実に確認されますので、大きな金額の出し入れがある場合にはその出し入れが何に対するものなのか確認しておきましょう。
相続税調査 いつ来る?
「相続についてのお尋ね」は、お亡くなりになってから6〜8ヶ月で届くことが多いです。 申告期限が10ヶ月以内なので、相続税申告の時期の備忘としての目的もあるのでしょうね。 ただし、相続税の申告が必要な場合は、必要書類の入手や遺産分割の協議などに大変な時間を要します。
相続税は何年前までさかのぼるか?
相続税の時効は「原則5年」 相続税の法定申告期限は、相続開始日(被相続人の死亡日等)から10ヶ月以内です。 この期間内に申告しなかった相続財産があったり、相続税の計算誤りがあったりした場合、国税局や税務署(以下まとめて「税務署」)から相続税の賦課などの処分(以下「課税処分」)を受ける可能性があります。