婿養子が離縁と離婚をすると、名字と戸籍は婚姻前の状態に戻ります。 名字は原則として旧姓になりますが、養子縁組が成立した日から7年以上がたっている場合は、「離縁の際に称していた氏を称する届」を離縁成立後3ヶ月以内に役所に提出することで、養親の名字を引き続き名乗ることが可能になります。 17 сент. 2019 г.
婿養子になるとどうなる?
一方、「婿養子」とは男性が女性側の親と養子縁組をして(養子縁組届の提出)女性側の姓となった後に、女性と婚姻関係を結ぶ(婚姻届けの提出)ことです。 つまり婿養子になると女性側の両親と親子関係が結ばれることになるので、法律上女性側の両親の相続権が得られ、実子と同じ割合で相続することが可能となります。
婿養子 どうやって?
婿養子になるには、婚姻届の前に養子縁組届を提出する必要があります。 養子縁組届とは、もともと親子関係がない間柄の人達に親子関係を結ぶための届け出のこと。 再婚で子どもがいる場合などにも用いられるものです。 養子縁組をすると新たな親子関係が発生しますが、実の親子関係がなくなるわけではありません。
養子に出す 戸籍どうなる?
戸籍の筆頭者(結婚により苗字を変えていない人)が養子となる場合には、養子縁組によって、養親の苗字の新戸籍を編成します。 養親の戸籍に入るわけではありません。 そして養子の配偶者もあわせてこの戸籍に入ります(随従入籍)。 したがって、配偶者も養子と同じ苗字になります。
養子縁組 解消 戸籍どうなる?
(2)養子の戸籍はどうなる 養子縁組が解消されると、養子は養親の戸籍からは抜けるので、元の戸籍に戻るか、新しい養子のみの戸籍を編成するかを選択します。 この取り扱いは、夫婦が離婚したときの妻の戸籍の扱いと同じです。