養子縁組を行った場合、通常養子の苗字は養親の苗字に変更となりますが、先に婚姻により苗字を変更したものは例外です。 また、戸籍に関しても養子となるものが単身者であるか、既婚者であるかによってその扱いは異なります。 21 апр. 2017 г.
養子縁組 苗字変更 いつから?
養子縁組をして7年を経過していない離縁の場合 養子離縁の日が養子離縁をしてから7年を経過していない場合は、家庭裁判所で「氏の変更許可申立」を行い変更許可を得ることで「養親の苗字を名乗り続ける」事ができます。
養子縁組 戸籍はどうなる?
原則、養子は養親の現在の戸籍に入ります。 養子が縁組すると氏が変わるのはこのためです。 ただし、養子が結婚していて戸籍の筆頭者になっている場合は、養親の氏を名乗って養子夫婦で新しい戸籍をつくります。 養子が結婚していて戸籍の筆頭者の配偶者になっている場合は、養子の戸籍は変動しません。
婿 戸籍 どうなる?
入籍後は、それぞれ親の戸籍から抜けて、二人の新しい戸籍を持ちます。 戸籍の筆頭者は「婚姻届を出したとき、夫婦どちらの氏を選んだか」で決まるので、婿入りしたカップルの戸籍筆頭者は妻になります。 また、戸籍の筆頭者に似たものとして「世帯主」があります。 世帯主は、住民票に記載されている、世帯の代表者のことです。
養子縁組 何が変わる?
養子縁組すると、法律上、親子として扱われます。 法律上の親子になるということは、親の扶養義務と相続権が発生します。 養子縁組をして、大きく変わることは、この2点です。 結婚を機に養子縁組する場合は、普通養子縁組となるため、実親との親子関係も継続します。