養子かどうかの確認方法 養子になっているかは戸籍で確認することになります。 普通養子縁組をした場合、養親と養子双方の身分事項欄に縁組事項が記載されます(戸籍法施行規則35条の3)。 そのため、戸籍で確認すれば養子かどうかが分かります。
養子縁組したら戸籍はどうなる?
原則、養子は養親の現在の戸籍に入ります。 養子が縁組すると氏が変わるのはこのためです。 ただし、養子が結婚していて戸籍の筆頭者になっている場合は、養親の氏を名乗って養子夫婦で新しい戸籍をつくります。 養子が結婚していて戸籍の筆頭者の配偶者になっている場合は、養子の戸籍は変動しません。
養子縁組したらどうなる?
そもそも養子縁組とは 普通養子縁組は、養親との間に親子関係が成立し、なおかつ実親との親子関係も継続するというものです。 そのため、子供は2つの親子関係を持つことになります。 よって子供は2つの親子関係に対して、相続する権利、扶養を受ける権利を持つことになります。
婿養子 戸籍どうなる?
婿養子は、夫側が妻側の親と養子縁組をして戸籍上の実子になった上で入籍をすることです。 夫は妻の親と親子の関係になり、この時に姓も妻側の姓になります。
養子縁組 しないとどうなる?
再婚によって、子どもと新しい夫がともに暮らしていても、養子縁組をしなければ法律上の扶養義務は負いません。 したがって、再婚後も継続して、親権者と元配偶者が扶養義務者になります。 つまり、再婚相手と子どもが養子縁組しない場合には、基本的に今まで通り元配偶者から養育費を受け取ることができます。