(3)判決離縁による養子縁組解消 他の一方から悪意で遺棄されたとき(扶養義務などを果たさずに見捨てること)。 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。 その他 縁組を継続しがたい重大な事由があるとき(DVなど)。
養子縁組解消するとどうなる?
養子縁組を解消することで、養子と養親という関係が消滅し、お互いに相続の資格がなくなります。 養子縁組をするうえで生じた親子関係に関するすべての権利義務がなくなるので、例えば養子が養親の子ども(養子から見れば、義理の兄弟姉妹たち)を互いに扶養する義務もなくなります。
養子縁組は解消できますか?
養子縁組は「離縁」することによって解消されます。 離縁するには、養親と養子(養子が15歳未満の場合は離縁後にその法定代理人となる人)が離縁の協議をおこなって同意するか、裁判で離縁の請求が認められた後に、養子離縁届を役所に提出して受理されなければなりません。
養子縁組 解消 何年?
連れ子が3年以上生死不明の状態が続いていたら縁組を解消できます。 たとえば連れ子が養親にひどい暴力を振るう場合などには、縁組を継続し難い重大な事由が認められます。 離縁訴訟によって離縁を認めてもらおうとすると上記の要件を満たす必要があるので、かなりハードルが高くなります。