離婚の際に子どもが幼い場合では、将来の子どもの生活見通しが立ちませんので、一般には、子どもが成人(20歳)になるまでを基準として養育費の支払い終期が定められています。 夫婦の間で合意ができれば、子どもが大学等を卒業するまで継続して養育費を支払うことも行なわれます。
養育費とは いつまで?
養育費は、子どもの高校卒業、成人、大学卒業までを終期(区切り)として、離婚の協議(調停、裁判)で定めた期間中に支払われ続けられます。 離婚のときに子どもが幼い場合であれば、二十年近くにわたる長期間において子どもの衣食住、医療、教育などに必要な費用となることから、養育費の支払い総額(全期分)は大きな金額になります。
養育費の支払いはいつから?
養育費は、離婚調停・離婚裁判において離婚が成立した場合には、離婚成立の時点から支払うことになります。 すなわち、養育費の始期は、離婚調停の成立や離婚裁判における和解成立の場合はそれらの成立時から、離婚裁判における判決による離婚の場合は判決の確定時からということになります。
養育費 公正証書 いつまで?
お互いの話し合いにより、「養育費として毎月○万円支払う」と取決めた場合、月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。 公正証書を作成した場合でも同様です。 つまり、話し合いで決めた養育費は、相手方から時効の主張をされた場合、原則として遡って5年分しか認められないのです。
養育費 いつまで 成人 18歳?
養育費の支払終期を「成人」や「20歳」とすることが多いと思いますが、民法では養育費の支払期間について明確な定めはありません。 したがって、子どもが経済的・精神的に自立し、監護が不必要となるであろう18歳(高卒)頃から22歳(大卒)頃までの間を目安として、親同士が話し合いを行い、支払終期の取り決めを行うことが一般的です。