審判は裁判所による決定ですので、審判後に養育費の未払いが発生した際は強制執行で給料・財産の差押えを行えるようになります。 一方で審判が納得できない結果となってしまった場合は、「即時抗告」といって2週間以内に不服の申立を行うことができます。 その場合は家庭裁判所に代わり、高等裁判所が再度審理を行います。
養育費 滞納 どうなる?
親権がなくても養育費を支払うことは親の義務です。 したがって、もしも支払わなかった場合、親権者は裁判所に申し立てると、強制執行による財産の差し押さえが可能です。 差し押さえの対象となるのは、土地・家などの不動産や、家具・家電などの資産、現金などが挙げられます。
養育費未払いどうしたらいい?
A. まずは、電話やメールで支払いの催促をしましょう。 上記手段でも問題が解決しない場合は、未払い分を支払うよう記載した文書(催告書)を送付しましょう(この際に内容証明郵便で送ることも検討に値します。)。 これでも応じない場合は、養育費の金額を定める調停を申し立てることを検討しましょう。
養育費 未払い いつまで?
確定判決(裁判の「判決」のこと)で認められる時効期間が適用され、時効期間は10年となります。 つまり、調停や審判、訴訟によって養育費が定められた場合、不払い状態になってから10年間、支払い義務は時効消滅しません。
養育費 支払義務 いつから?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が20歳になるまでです。