親の戸籍に一旦戻った後で再婚する場合には、再婚して男性の姓になる時に親の戸籍を抜けて男性の戸籍に入ることになります。 もしも再婚後に夫婦が女性の姓を名乗る場合は、親の戸籍を抜けた後で女性が筆頭者となって新たな戸籍を作り、その戸籍に男性が入ることに。 28 авг. 2018 г.
離婚したら戸籍謄本はどうなる?
離婚をした場合には原則として、もといた戸籍に戻ることになります。 ただし、戸籍の筆頭者は、もとの戸籍に戻ることはなく、身分事項欄に離婚の事実が記載されるだけです。 たとえば、夫が戸籍の筆頭者であれば、離婚をすると、妻はもといた戸籍に戻り、夫はそのまま変動はないということになります。
母親が再婚したら子供の戸籍はどうなる?
子供さんの氏は変わりません。 お母様が再婚され、婚姻届を出された場合、母親が除籍された状態で子供が残っている戸籍が存在することになり、お母様の再婚によって子供さんの氏が変更になることはありません。 子供さんは前の氏を称することができます。
再婚 養子縁組しないとどうなる?
再婚によって、子どもと新しい夫がともに暮らしていても、養子縁組をしなければ法律上の扶養義務は負いません。 したがって、再婚後も継続して、親権者と元配偶者が扶養義務者になります。 つまり、再婚相手と子どもが養子縁組しない場合には、基本的に今まで通り元配偶者から養育費を受け取ることができます。
離婚後新しい戸籍ができるのはどれくらいかかる?
離婚届提出の際,離婚届の「新しい戸籍を作る」にチェックし,新しい 本籍地や筆頭者の氏名(ご自分の名前)を記載して提出します。 新しい戸籍を取得できるようになるまでに、約1週間から2週間かかり ます。