そもそも養子縁組とは 普通養子縁組は、養親との間に親子関係が成立し、なおかつ実親との親子関係も継続するというものです。 そのため、子供は2つの親子関係を持つことになります。 よって子供は2つの親子関係に対して、相続する権利、扶養を受ける権利を持つことになります。
再婚 養子縁組しないとどうなる?
再婚によって、子どもと新しい夫がともに暮らしていても、養子縁組をしなければ法律上の扶養義務は負いません。 したがって、再婚後も継続して、親権者と元配偶者が扶養義務者になります。 つまり、再婚相手と子どもが養子縁組しない場合には、基本的に今まで通り元配偶者から養育費を受け取ることができます。
離縁されるのはどのような場合か?
縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
養子縁組をするとどうなる?
普通養子縁組は、実親からの相続権を失いません。 普通養子縁組を結んでも、実親との法律上の親子関係は継続しているからです。 一方、特別養子縁組では、実親との親子関係は消滅しています。 したがって、特別養子が相続できるのは、養親の財産のみとなります。
養子縁組 何のために?
養子縁組とは、実の親子関係のない人との間で、親子関係、またそれを通じた親族関係を結ぶことを可能にする制度です。 昔から、家業、財産、家の苗字、お墓等を維持するため、どうしても後継ぎが欲しいという方の間で利用されてきました。