養子縁組は「離縁」することによって解消されます。 離縁するには、養親と養子(養子が15歳未満の場合は離縁後にその法定代理人となる人)が離縁の協議をおこなって同意するか、裁判で離縁の請求が認められた後に、養子離縁届を役所に提出して受理されなければなりません。 30 мар. 2022 г.
養子縁組は解消できますか?
日本では、養子縁組を解消する方法として、次の「協議離縁」「調停離縁」「判決離縁」「死後離縁」という4つの方法が定められています。 協議離縁は、双方の話し合いで成立させることができますが、一方が離縁を拒否するなど話し合いが成立しない場合には、調停離縁など裁判所を利用した手続きが必要となります。
養子縁組 解消 何年?
連れ子が3年以上生死不明の状態が続いていたら縁組を解消できます。 たとえば連れ子が養親にひどい暴力を振るう場合などには、縁組を継続し難い重大な事由が認められます。 離縁訴訟によって離縁を認めてもらおうとすると上記の要件を満たす必要があるので、かなりハードルが高くなります。