要介護認定を受けるためには、住んでいる市町村の窓口に申請が必要です。 原則として30日以内に結果が通知されます。 介護が必要な状態か調査します。 (注) 訪問調査は、市町村の職員や、市町村から委託を受けた居宅介護支援事業者の介護支援専門員が家庭等を訪問し、心身の状態などについて聞き取り、調査表に記入します。
要介護度 決定 どこ?
まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。 以下同じ。)の申請をしましょう。 申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。 また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。
要介護認定 一次判定 どこ?
「一次判定」はどうやって判定しているの? 要介護認定の「一次判定」は、市区町村の認定調査員による心身の状況調査(認定調査)と主治医の意見書をもとに、コンピュータで判定します。
要介護認定における二次判定を行うのはどこか?
二次判定では介護認定の審査判定を行う機関として 「介護認定審査会」 が開かれます。 この審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成されています。
要介護区分判定誰?
この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、要介護状態にあるとすればどの程度かの判定を行うのが要介護認定であり、保険者である市町村に設置される介護認定審査会で判定される。