今回は法定相続人の範囲や優先する順位を含め、誰が遺産を引き継ぐのかについて税理士が解説します。 目次. 1. 「誰が .「誰が遺産を受け取れるか」は民. · ○相続人が未成年の場合 · ○行方不明者がいる場合
遺産は誰がもらえる?
配偶者の有無に関わらず、子や孫、親や祖父母がいない場合、亡くなった人の「兄弟・姉妹」が対象となります。 しかし「兄弟・姉妹」がいない場合に限り、「甥・姪」が相続人となります。
相続人とは誰のこと?
相続人は「遺産を相続する人」です。 つまり人が死亡して遺産を引き継ぐ人が「相続人」です。 相続人になるべき親族は民法で定められており、民法によって決まる相続人を「法定相続人」といいます。
相続は誰がする?
故人に子供や孫などの直系卑属がおらず親がいる場合、親が法定相続人になります。 なお、配偶者と親がいる場合は配偶者と親が法定相続人になり、配偶者がおらず親がいる場合は親のみが法定相続人になります。
相続は誰まで?
法定相続人の範囲と相続順位 法定相続人として遺産を相続できるのは、故人との関係が近い一定の範囲の親族に限られます。 親族であれば誰でも法定相続人になるわけではなく、法定相続人になるのは「配偶者」「子」「親」「兄弟姉妹」です。 そして、法定相続人の範囲に含まれるこれらの人の中でも、相続人になる順位が決まっています。