火葬場で引き取る場合は、荼毘に付した後のことですので祭祀継承者に遺骨が引き渡されます。 各市町村や警察から引き取る場合は、不慮の事故や事件、孤独死などで家族が亡くなった場合です。 このような場合は、家族や親族などの遺族に引き取りの決定権があります。 4 мар. 2022 г.
遺体引き取り拒否の相続放棄は?
相続を放棄し、遺体の引き取りも拒否する場合は、連絡があってから3か月以内に家庭裁判所に行かなければなりません。 その場合は、自身が暮らしている県ではなく、故人の居住地にある家庭裁判所に赴く必要があります。 どうしても遠方で行けないという場合は、郵送で必要書類を送ることで手続きを行うこともできるようです。
遺骨は誰のもの?
遺骨は相続とは関係なく「祭祀を主宰すべき者」、これを「祭祀承継者」と言いますが、その人1人に所有権が認められるのです。 仮に相続権のない内縁の妻であっても、その内縁の妻が祭祀を主宰すべき者だと認められれば、遺骨は承継できます。 このルールは以下の民法897条に定められているものです。
葬儀の時の位牌は誰が持つ?
僧侶の先導の後に喪主が位牌を持ち、次は、遺影写真を持つ人が続きます。
孤独死 遺骨 どうなる?
親族がいる場合の孤独死では、遺骨は親族に返還されます。 その後、葬儀・納骨を行う流れになります。 親族がいても、全く縁がないという理由で遺骨の引き取りを断られることもあります。 引き取りを断られた場合や親族がいない場合、遺骨と遺品は自治体が管理することになります。