遺言がなければ、遺産はまず相続人全員の共有に ただし、法定相続分通りに分けなければならない、ということではありません。 相続が発生すると、亡くなった人(被相続人)の財産(遺産)は、いったん相続人全員の共有となります。 亡くなった人が所有していた自宅の土地建物などの不動産も、共有状態になるのです。 13 авг. 2020 г.
相続人は誰になる?
相続人になれるのは、【 配偶者 + 血縁関係にある人 】です。 亡くなった人の子どもや親、兄弟姉妹には、民法によって相続人になれる順位が定められおり、第1~第3順位まであります。
遺産の受け取り方は?
以下では、受け取り方について簡潔に説明します。1死亡届を市区町村役場へ提出する ... 2葬儀を執り行う ... 3各金融機関へ死亡の連絡を行う ... 4各種保険の手続きを行う ... 5遺言書・相続人・相続財産の確認をする ... 6遺産分割協議を執り行う
遺産相続の条件は?
遺産相続の条件[第1順位] 子(孫) まず、第1順位の子が法定相続人になり、子が既に死亡している場合はその子(孫)が代わりに相続人になります。 ... [第2順位] 父母(祖父母) 第2順位である父母は、第1順位の子や孫がいなかったり、相続を放棄したりした場合に初めて相続人になります。 ... [第3順位] 兄弟姉妹(甥姪)
みなし相続財産の受取人は?
親や配偶者が亡くなったとき、残された遺族に生命保険金や死亡退職金などが残されることがあります。 これらは「みなし相続財産」と呼ばれ、本来的な相続財産としては扱われず、遺産分割の対象にもなりません。 そのため、遺産分割しなくとも、指定された受取人が「すべて受け取ることが可能」です。