第1順位
遺産相続は誰がもらえる?
■遺産をもらえる人相続人(法定相続人)民法上、被相続人の財産上の地位を包括的に承継する者。(死因贈与の)受贈者死因贈与により、遺産を受け取る者。死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生じる一種の停止条件付の贈与であり、贈与者と受贈者の意思の合致(贈与契約)が必要。
遺産相続の条件は?
遺産相続の条件[第1順位] 子(孫) まず、第1順位の子が法定相続人になり、子が既に死亡している場合はその子(孫)が代わりに相続人になります。 ... [第2順位] 父母(祖父母) 第2順位である父母は、第1順位の子や孫がいなかったり、相続を放棄したりした場合に初めて相続人になります。 ... [第3順位] 兄弟姉妹(甥姪)
遺産相続 誰まで?
法定相続人の範囲と相続順位 法定相続人として遺産を相続できるのは、故人との関係が近い一定の範囲の親族に限られます。 親族であれば誰でも法定相続人になるわけではなく、法定相続人になるのは「配偶者」「子」「親」「兄弟姉妹」です。 そして、法定相続人の範囲に含まれるこれらの人の中でも、相続人になる順位が決まっています。
遺産相続の順位は?
第1順位(子、子がいない場合は孫、子と孫がいない場合はひ孫)、第2順位(父母、父母がいない場合は祖父母)、第3順位(兄弟姉妹、兄弟姉妹がいない場合は甥・姪)があります。 第1順位の該当者がいない場合には第2順位に、第2順位がいない場合には第3順位に、相続人の順位は移動します。 また、配偶者は必ず相続人となります。