相続回復権の消滅時効は「相続権が侵害された事実を知ってから5年」もしくは「相続開始の時から20年」です(民法第844条)。 例えば、無断で分割された遺産を取得したい場合、少なくとも5年以内に請求に着手する必要があります。
相続放棄の時効は?
相続放棄の時効は3カ月 相続放棄は、相続開始後3カ月が時効です。 相続が開始されたら、3カ月以内に遺産を相続するかしないかを決めなければいけません。 何も手続きをしない場合は、自動的に「単純承認(すべての財産を相続する)」とみなされるため、マイナスの財産があるかもしれない場合は注意が必要です。
遺産分割請求の時効は?
遺産分割協議において、自身の取り分を主張する権利を「遺産分割請求権」と言いますが、遺産分割請求権には期限や時効はありません。 つまり、いつまでも遺産分割を成立させずにいても問題はないということです。
相続 裁判 何年?
相続税に関する時効は、「相続税の申告期限から5年」(申告期限の翌日から起算して5年)となります。 つまり、相続開始からだと5年10ヵ月で消滅時効にかかります。
相続 異議申し立て いつまで?
具体的には、「自分のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月」以内に申述をしなければなりません(民法915条)。