結論から言うと、誰が払ってもかまいません。 税理士は、一般的に依頼を受けた相続の代表者に料金を請求します。 親族間で話し合って、払う人を決めても問題ありません。 とは言っても、亡くなった人に配偶者と子どもがいたときは、配偶者が全額負担したほうがお得かもしれません。 19 апр. 2022 г.
遺産相続の弁護士費用は誰が払うのか?
弁護士費用については、「そもそも誰が払うのか」というのが問題になりますが、基本的には依頼者が負担します。 弁護士は、依頼者の権利を最大限守るよう業務を遂行します。 公平さを守る裁判所とは違い、弁護士は法令に従い、依頼者の主張を実現させるものです。 遺言で遺言執行者が指定されている場合は、依頼者は被相続人です。
遺産分割協議書 作成費用 誰が払う?
遺産分割協議書の作成費用を誰が負担するかという決まりはありませんので、相続人で話し合って自由に決めて構いません。 話し合いで決まらない場合は、相続分(相続割合)に応じて負担するのが公平ではないでしょうか。 なお、遺産分割協議書の作成費用は、相続税の計算時に控除することはできません。
相続の相談は誰にする?
相続税に関する相談であれば税理士、登記に関する相談であれば司法書士にするのが一般的です。 しかし、弁護士事務所は税理士や司法書士と連携していることが多く、弁護士事務所に依頼することで相続税申告や相続登記まで済ませられるケースも珍しくありません。
相続調停費用 誰が払う?
3-2. 弁護士に費用を支払うのは依頼者です。 依頼された内容に取りかかるための着手金は、契約のタイミングで支払うのが一般的です。 着手金を受け取ると、弁護士は依頼者に有利になるよう働きかけます。 調停委員の説得や主張書面の提出などが代表的です。